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COLUMN 不動産売却コラム

2024/04/20(土)

相続登記義務化が4月1日より開始!制度のポイントと注意点を解説

 

 

こんにちは、ナカオホーム 三河不動産売却センターの清水です。

今回は相続登記義務化について解説します。

 

出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/content/001398290.pdf)

 

4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

なぜ相続登記の申請が義務化されたのかという背景には、

所有者が不明の土地の問題があります。

 

所有者不明土地とは、不動産登記簿に記載されていても直ちに所有者が分からない土地や、

所有者はわかっているけれど所在が不明で連絡が取れない土地のことを指します。

 

所有者不明土地の存在は様々な問題を引き起こします。

まず、所有者の特定には時間と費用がかかります。

そのため、公共事業や復旧・復興事業の進行が滞り、社会の発展が妨げられることがあります。

 

所有者不明土地は民間取引や土地の活用にも障害をもたらします。

所有者が不明なため、土地の売買や有効利用ができず、経済的な損失が発生します。

さらに、所有者不明土地は放置されることがよくあります。

放置された土地は周囲に悪影響を及ぼし、草木や害虫の発生、

風化や崩壊が進んで近隣の建物や生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

所有者不明土地の問題は全国的に深刻で、その規模は九州の広さに匹敵すると言われています。

特に高齢化による死者数の増加などにより、問題はますます深刻化するでしょう。

 

そこで、所有者不明土地の問題の約3分の2を占める相続登記の未了に対応するため、

相続登記の申請が義務化されることになりました。

これにより、相続登記の適切な実施によって所有者不明土地の問題が解決し、

公共事業や民間取引、土地の活用が円滑に進むようになるでしょう。

 

相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題解決に向けた重要な一歩です。

今後は、所有者不明土地の割合が減少し、社会全体の発展に貢献することが期待されます。

地域の経済活性化や環境保護にも繋がる相続登記の義務化は、

現在の課題に対する具体的な対策として非常に重要です。

相続によって不動産の所有権を獲得した相続人は、相続が始まったことを知り、

不動産の所有権を獲得してから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。

この法律は、相続人が不動産を相続した場合に適切な手続きを行って所有権を明確にすることを目的としています。

 

しかしながら、正当な理由もなく相続登記の申請を怠った場合は、

最大で10万円の過料が課せられることになります(同法第164条第1項)。

相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から施行されましたが、

それ以前に相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記の申請義務の対象になります。

つまり、2027年3月31日までに相続登記を行わなければなりません(不動産を相続した日から3年以内)

(民法等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第5条第6項)。

 

ここで注意しなければならないのは、相続登記の申請義務が相続人にあるということです。

被相続人には義務がありません。

さらに、相続登記の申請義務とは別に、遺産分割が成立した場合には、

遺産分割が成立した日から3年以内に所有権の移転に関する登記を申請しなければなりません

(不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項など)。

 

遺産分割が成立すると、相続人間で財産の配分が決まりますが、

その配分に基づいて不動産の所有権の移転手続きが必要です。

ただし、相続登記の申請義務の期間内には「正当な理由」がある場合、過料が課されることはありません。

何が「正当な理由」とみなされるかは具体的な事情によって異なりますが、

相続人が多数いて戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合や、

遺言や遺産の範囲に関して争いがある場合などが「正当な理由」とされます。

 

また、相続不動産の帰属主体が明確でない場合も所有権の移転手続きが遅れることがあります。

さらに、相続登記の義務を負う相続人自体が体調不良や他の事情がある場合も「正当な理由」とみなされます。

登記手続きには体力や時間が必要ですが、体調不良や他の事情により手続きが遅れる場合があります。

 

また、配偶者からの暴力を受けている場合やその他の被害者で、

生命や身体に危険が及ぶおそれがある状況下にあって避難を余儀なくされている場合も「正当な理由」とみなされます。

被害者の安全を最優先に考えなければならず、登記手続きが遅れることがあります。

さらに、相続登記の義務を負う相続人が経済的に困窮している場合も「正当な理由」とされます。

登記手続きには費用がかかりますが、相続人が負担できない場合は手続きが遅れることがあります。

 

以上が相続登記の申請義務と過料に関する基本的な内容ですが、具体的なケースにはさまざまな要素が絡んできます。

個別の事情に応じて判断され、手続きの遅れには正当な理由がある場合は過料は課されません。

ただし、相続手続きは早めに行うことが重要であり、法律を守ってスムーズな手続きを進めることが望ましいですね。

 

法務省より制度の概要を分かりやすく解説したまんがが出ておりますので、こちらもご覧ください。

「不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」

出典:法務省ウェブサイト( https://www.moj.go.jp/content/001393331.pdf

 

最後に、相続登記義務化でお悩みの方はぜひ三河不動産売却センター(中尾建設工業株式会社)にご相談ください。

提携司法書士と協力して登記や売却のご提案をさせていただきます。

 

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