相続土地国庫帰属制度とは?相続・・・|不動産売却コラム|安城・刈谷・知立・高浜・岡崎・豊田の不動産売却・買取・査定なら三河不動産売却センターにお任せください!土地・中古一戸建ての即日無料査定・即金買取を行っています!

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COLUMN 不動産売却コラム

2024/03/16(土)

相続土地国庫帰属制度とは?相続した土地を手放す方法をご紹介!

こんにちは、ナカオホーム 三河不動産売却センターの加藤です。

今回は「相続土地国庫帰属制度」について解説していきます。

 

 

国内で年々増加している所有者不明土地。

令和4年度の国土交通省調査によると、全国の所有者不明土地割合は約24%と言われています。

これは土地面積に換算すると約410万haに相当し、九州の土地面積:368万haよりも広くなるそうです。

 

所有者不明土地が生じる主な原因としては、

・相続登記の未了

・住所変更登記の未了    などが挙げられます。

 

相続登記の未了が長期化すると、世代を追うごとに法定相続人が増えていくため所有者の特定が困難になっていきます。

また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接する土地所有者にも不安を与えることになります。

 

従来では相続登記の申請が義務化されていなかったため、申請をしなくても不利益を被ることは少ないとされてきました。

ですが、上記のような所有者不明土地にまつわるさまざまな問題を解決するため、

創設されたのが今回の「相続土地国庫帰属制度」です。

それでは、以下に概要や申請に必要な条件などを詳しくご紹介していきます。

 

相続土地国庫帰属制度とは?

 

相続土地国庫帰属法に基づく「相続土地国庫帰属制度」とは、一言で言えば

いらない土地を国に「引き取ってもらう」ことができる制度です。

 

相続によって取得した土地が一定の条件に当てはまる場合、その土地を取得した相続人が

申請をして国から承認がされれば一定の費用を支払い不要な土地を国に帰属させることができます。

 

※法務省HPより引用

 

この制度は社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、

令和5年4月27日から開始されています。

 

 

利用するための要件

 

相続した土地がどんな状態であっても国に引き取ってもらえるというわけではありません。

土地が次のような状態の場合は引き取ってもらう申請ができず、承認も受けられませんので注意しましょう。

 

①申請できない土地

Ⓐ建物がある土地
Ⓑ担保権や仕様収益権が設定されている土地
Ⓒ他人の利用が予定されている土地
Ⓓ特定有害物質により土壌が汚染されている土地
Ⓔ境界が明らかでない、所有権の存否や範囲について争いがある土地

引き取ってもらう際、相続人以外の第三者に影響を与えるおそれがある土地は申請ができません。

 

②承認を受けられない土地

Ⓐ一定の勾配・高さの崖があり、管理に費用や労力がかかる土地
Ⓑ有体物(樹木・廃屋・放置車両など)が地上にある土地
Ⓒ除去しなければいけない有体物(産業廃棄物・浄化槽など)が地下にある土地
Ⓓ隣接する土地の所有者等と争訟をしなければ処分ができない土地
Ⓔその他、管理・処分にあたり過分な費用・労力がかかる土地

申請できない土地でなくとも、管理に過分な費用や労力がかかる場合は承認を受けることができません。

 

相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

 

メリット①:不要な土地だけを手放すことができる

相続放棄の制度は従来から存在するものの、相続放棄をすると他の遺産も一切相続することができなくなります。

一方、相続土地国庫帰属制度では相続した特定の土地だけをピンポイントで手放すことができます。

 

メリット②:引き受け手を自分で探す必要がない

利用価値が低い土地を相続した場合、通常不動産業者に依頼してもなかなか引き受け手を見つけることができません。

相続土地国庫帰属制度では要件を満たしていれば国庫への帰属を承認してもらえるため

土地の引き受け手を自分で探す必要がなくなります。

 

メリット③:引き取り後の管理も安心できる

きちんと管理をしてくれない相手に土地を譲ってしまえば近隣に迷惑がかかる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度を利用すればその土地の所有者は国となり、以後は国が管理してくれるため安心できます。

 

相続土地国庫帰属制度のデメリットと注意点

 

デメリット①:利用できる土地が限られる

相続土地国庫帰属制度はどのような土地でも利用できるわけではありません。

実際には、何らかの問題がある土地だからこそ手放したいと考えている方が多いです。

問題のある土地は制度利用の要件を満たさずに引き取ってもらえない可能性もあります。

 

デメリット②:手続きの利用に費用が掛かる

相続土地国庫帰属制度を利用すること自体に審査費用の支払いと、

10年分の土地管理費相当額の負担金納付が必要になります。

負担金額は土地の性質に応じて変わってきますので以下の表を参考にしてください。

 

土地の種類 負担金額
宅地
※市街化区域、用途地域が指定されている地域
面積に応じ算定
(例)
・100㎡:約55万円
・200㎡:約80万円
宅地(市街化区域、用途地域が指定されている地域)、農用地区域等の田畑 面積に応じ算定
(例)
・500㎡:約72万円
・1,000㎡:約110万円
森林 面積に応じ算定
(例)
・1,500㎡:約27万円
・3,000㎡:約30万円
その他の土地 一律20万円

引き取ってもらう面積が大きくなるにつれ、1㎡あたりの負担金額は低くなります。

 

デメリット③:申請・審査など引継ぎに手間や時間がかかる

本制度は申請後に法務局が審査を行い、要件をしっかりと満たしているか確認するので、

土地を引き取ってもらうまでに相当の期間がかかる可能性があります。

現地調査が必要な場合などを考慮すれば最低でも数か月、場合によっては1年以上要する可能性もあると推測されます。

 

まとめ

ご自身の所有する土地が国庫へ帰属できる土地か?そうでない土地か?

そういった土地要件を一般の方が判断するのは難しいかもしれません。弊社買取りセンターでは、

登記事項証明書や固定資産税納税通知書・評価証明書などの書類確認や代行調査も無料で行っております。

 

相続をしたものの利用用途がなく手放したい…という土地をお持ちの方、本制度に興味を持っていただけた方は

お手続き前に一度売却が出来るかどうか、三河不動産売却センター(ナカオホーム)までご相談ください!

 

 

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