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COLUMN 不動産売却コラム

2024/01/26(金)

家の処分を考えている方必見!処分しないとどうなる!?

不動産を購入する時も同様ですが、売却する時も人生において、何度も経験する人は少ないのではないでしょうか。購入する時も、売却する時も、そこには大きな決断をしなければなりません。

また、不動産の売買には様々な税制優遇措置が設けられていますので、そのメリットや注意点について知っておくことも重要です。

この記事では、家の処分をする際の重要なポイントについてご紹介します。

 

家を処分しないとどうなるのか

維持管理の問題

築年数が浅いお住まいは、あまり問題ないのですが、所有しているお住まいの築年数が経過することで、10年~20年に一度外壁塗装が必要となったり、住宅設備にも不具合が生じ、時には思わぬ出費が発生する事もあります。

また、お住まいの敷地面積が広い場合は、お庭の手入れも年齢的に若いと苦になりませんが、年を取ると年々、煩わしくなり、また近年は地球沸騰化現象と言われ、特にお庭の手入れを行う夏場は、辟易してしまう方も多いのではないでしょうか。

家族の成長などに伴う家族構成の変化

ご家族が結婚や独立などで、家族状況が変化し、一人住まいとなってしまうことも世間ではよくあります。そうなると、家の清掃やお庭などの維持管理、更には遺品や不用品の整理などを一人で行う必要があり、色々と大変なことが多く発生します。

最近では、遺品整理や不用品整理を生業とする業者さんも多くありますので、費用は掛かりますが、このような業者さんを利用することもお勧めです。

更に、家の所有者が病気などの原因で、施設などに入所し、空き家となってしまうこともあります。この場合、ご家族がその家の管理をしていくことになりますが、家の所有者の意思表示ができる内に処分する事をお勧めします。それにより、早めに現金化をする事で、施設の入居費用や治療費にその資金を充てる事ができ、ご家族の様々な費用負担や維持管理も含め、負担軽減にもつながります。しかし、意思表示が困難な場合などは、医師の診断や家庭裁判所への申し立て、後見人制度を利用するなど、多くの時間と費用を要してしまうので、意思表示ができる内に処分も大きなポイントです。

また、先に現金化をしておくことで、いざ相続が発生した場合、遺産の分割もしやすく、残されたご家族が後々、相続で揉める事も未然に防ぐ事ができます。

持家を処分するメリット

所有しているお住まいの所有期間が、5年以上の場合、持家(マイホーム)を売却した場合は、3,000万円の特別控除の対象となりますので、売却した際に利益が生じた場合でも、課税対象とならないケースもあります。

実家を相続した場合

相続した実家が空き家となるケースも多く、相続した人が実家の維持管理や固定資産税、都市計画税を納税しなければいけません。

相続した家の維持管理についての注意点

仮に、相続した方が遠方に住んでおり、相続した空き家の管理が行き届かないこともあります。相続した空き家の維持管理を怠ると雑草や樹木が生い茂り、近隣クレームとなるケースや、空き巣や放火などの心配も常に付きまといます。万が一放火で空き家が消失してしまった場合は、事故物件と世間ではみなされることもあり、不動産の価値が低くなってしまうことも予想され、売り手側はできれば高く処分したいと思っていても、相場よりも安い価格で売却することとなってしまいます。

また、2014年に「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家を放置することで自治体から「特定空き家」に認定されると固定資産税は何と6倍にもなります。更には罰則金50万円を請求されるケースもあります。

相続した空き家を処分するタイミング

人によって考え方は色々とありますが、よくあるのが、被相続人(お亡くなりになった親御さんなど)の3回忌を待って売却するケースがあります。この場合、売却するまでの間、固定資産税や都市計画税の納付、定期的なお手入れが必要となりますが、遺品の整理をゆっくりできるメリットもあります。タイミングとしては、相続の発生から3年以内に売却することをお勧めします。

相続した空き家を処分するメリット

相続した空き家を3年以内に売却することで、持家の処分と同様に3,000万円の特別控除を受けることができます。空き家となってから3年以上経過してしまうと、結果として高い税率(約20%)で納税しなければならない事がありますので、売却するタイミング如何で、手残り額が大きく変わります。この様な特別控除を受けるために3年以内に売却する事で、メリットを多く受けることができます。

まとめ

➀持家を処分し、現金化しておくことで、いざ相続が発生した場合、不動産の相続では相続人同士で揉めることもありますので、早めに現金化をしておく方が、遺産分割しやすくなるメリットがあります。

②早めに処分する事で、家の維持管理をする必要がなくなり、特に空き家の場合は近隣のクレームや空き巣、放火の心配がなくなり、資産価値を損なうことなく高い金額で処分できる可能性が増します。

③持家(マイホーム)を売却した場合、3,000万円の特別控除を受けることができる内に売却しておく。

④持家が結果として空き家となってしまった場合は、家の所有者の意思表示ができる内に売却をしておく。

⑤特に、相続した空き家を処分する場合には注意が必要です。そして次の3つの要件を満たすことが必要です。「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」、「マンションではないこと」、「相続するまで被相続人以外に居住していた人がいないこと」になります。また、期限もあり、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までにしなければ特別控除の3,000万円を受ける事ができません。

 

以上のポイントを押さえる事で、お手持ちの住宅を高く売却することができ、更に要件を満たすことで、節税対策にもなりますので、お手元に残る資金が多くなり、家の処分を考えている方にとても有利な状況と言えます。

持家を処分することは、想像以上にお金と時間、体力が必要で、大変な事と言えますが、弊社ナカオホーム三河不動産売却センターでは、家の処分について適切なアドバイスや売却に関わる各種提携業者さんのサポート体制が充実しています。

持家や空き家の処分を少しでもお考えの方はお気軽にお問合せ下さい。