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COLUMN 不動産売却コラム

NEW 相続

2026/01/30(金)

安城市で不動産を相続したらどうする?手続き・費用・注意点を解説

安城市で不動産を相続した場合、まず知っておくべきなのは手続きの流れや相続にかかる費用です。

この記事では、相続の基本手続きから売却・活用の選択肢まで、失敗しないためのポイントを整理して解説します。

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安城市で不動産を相続したらやるべきこと

安城市で不動産を相続した場合、「何から手を付ければいいのか分からない」という方は非常に多いです。相続は期限のある手続きが多く、順番を間違えると余計な税金やトラブルにつながることもあります。

この章では、相続発生直後から不動産相続が完了するまでの基本的な流れを、初めての方でも分かるように整理します。

 

相続発生から完了までの流れ

不動産相続は、基本的に次の流れで進みます。

 

1. 相続人の確定(戸籍の収集)

最初に行うのは、誰が相続人になるのかを確定させることです。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人を確認します。戸籍は、後の登記や遺産分割協議で必ず必要になります。

 

2. 相続財産の把握(不動産・預貯金・負債)

次に、相続財産の状況を整理します。不動産だけでなく、預貯金や借入金(住宅ローンなど)も含めて確認することが重要です。

確認すべき不動産情報の例:

  • ⚫︎所在地・地番
  • ⚫︎土地の面積・建物の種類
  • ⚫︎固定資産税評価額
  • ⚫︎名義(共有か単独か)
  • ⚫︎抵当権の有無

 

3. 相続方法の決定(単純・限定・放棄)

相続には大きく3つの選択肢があります。

  • ⚫︎単純承認:すべての財産・負債を引き継ぐ
  • ⚫︎限定承認:プラスの財産の範囲で負債を引き継ぐ
  • ⚫︎相続放棄:一切相続しない

相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内という期限があるため注意が必要です。

 

4. 遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が・どの財産を・どの程度相続するかを話し合って決めます。

ここで安易に共有名義にしてしまうと、将来の売却や管理でトラブルになりやすいため、慎重な判断が必要です。

 

5. 相続登記(名義変更)

不動産を相続したら、法務局で相続登記(名義変更)を行います。

2024年から相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。安城市の不動産も例外ではありません。

 

6. 今後の方針を決める(売却・活用・保有)

名義変更が完了したら、その不動産をどうするかを決めます。

  • ⚫︎売却するのか
  • ⚫︎賃貸として活用するのか
  • ⚫︎将来のために保有するのか

 

安城市の相談窓口

不動産相続は、登記・税金・分割協議など複数の手続きが重なるため、早めに公的窓口を活用することで全体像を整理しやすくなります。安城市では、相続に関する相談を内容別に受け付けています。

相談内容 主な相談先 相談できること
相続や日常生活全般の悩み 安城市役所相談室 何から始めるべきか、相談先の案内
不動産の売却・活用 不動産会社 売却相場、活用方法、管理の相談
相続登記・名義変更 法務局・司法書士 相続登記、必要書類、手続きの流れについて
相続税・贈与税 税務署・税理士 相続税がかかるか、申告の要否
遺産分割・トラブル 弁護士 相続人同士の話し合い、紛争対応

 

安城市の公式相談窓口では、どこに相談すべきか分からない段階でも対応してもらえるため、相続が発生したら早めに活用するのがおすすめです。

参照:相談窓口

 

安城市の不動産相続でかかる費用と税金

不動産相続では、「相続税」だけに注目されがちですが、実際には登記費用・各種税金・管理コストなど、さまざまな費用が発生します。

ここでは、相続時にかかる代表的な費用と、相続税がかからないケースについて、専門家の視点で分かりやすく整理します。

 

相続にかかる主な費用(登記・税金・管理費)

不動産相続で発生する費用は、大きく「必ずかかるもの」と「状況によってかかるもの」に分かれます。

 

必ず発生する費用

⚫︎登録免許税(相続登記)

相続登記の際に法務局へ納める税金で、固定資産税評価額 × 0.4% が目安です。

例えば、評価額1,500万円の不動産なら約6万円がかかります。

⚫︎書類取得費用

戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得費用が数千円〜1万円程度発生します。

⚫︎司法書士報酬(依頼する場合)

相続登記を司法書士に依頼すると、安城市周辺の相場で5万円〜10万円前後が一般的です。

共有名義や相続人が多い場合は、さらに高くなることもあります。

 

状況によって発生する費用

⚫︎相続税

基礎控除額を超える場合のみ課税されます。

⚫︎固定資産税・都市計画税

相続後も、不動産を保有している限り毎年かかります。

空き家でも課税されるため注意が必要です。

⚫︎管理費・修繕積立金(マンションの場合)

相続後すぐに住まなくても、毎月の支払いは継続します。

⚫︎草刈り・修繕費(戸建ての場合)

定期的な草刈りや建物の点検、簡単な修繕などの管理費用が発生します。住んでいなくても維持費は継続してかかるため、年間で数万円〜数十万円程度の支出を見込んでおく必要があります。

 

相続税がかからないケース

「相続=相続税が必ずかかる」と思われがちですが、実際には相続税がかからない人の方が多数派です。

理由は、基礎控除が設けられているためです。

相続税の基礎控除は以下の計算式で決まります。

⚫︎3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例:

  • 相続人が2人 → 4,200万円まで非課税
  • 相続人が3人 → 4,800万円まで非課税

安城市では、「自宅(土地+建物)+預貯金」程度の資産であれば、相続税がかからないケースも多く見られます。

さらに、不動産には以下のような評価額を下げる特例もあります。

相続税は「相続財産の評価額」をもとに計算されるため、評価が下がるほど課税対象額が小さくなり、結果として税負担が軽減されます。

  • ⚫︎小規模宅地等の特例
  • ⚫︎賃貸中不動産の評価減
  • ⚫︎建物の築年数による評価調整

 

これらを適切に活用することで、相続税がかからない、または大幅に軽減されるケースもあります。

 

相続した不動産をどうする?3つの選択肢

安城市で不動産を相続した後、多くの方が悩むのが「不動産をどうするべきか」という判断です。

相続はゴールではなく、売却・活用・保有のどれを選ぶかで、その後の負担や資産価値が大きく変わります。

この章では、売却・活用・保有の3つの選択肢それぞれの特徴と判断ポイントを解説します。

 

売却する場合

相続した不動産を売却する最大のメリットは、現金化することによって不動産の管理やトラブルから解放されることです。特に遠方に住んでいる方や、今後使う予定がない場合は、売却が有利な選択になることが多いです。

売却が向いているケース:

  • ⚫︎誰も住む予定がない
  • ⚫︎相続人が複数いる
  • ⚫︎固定資産税や管理費の負担を減らしたい
  • ⚫︎早めに相続整理を終わらせたい

 

活用する場合

「すぐに売るのはもったいない」「収入を得たい」という場合は、賃貸や土地活用という選択肢があります。

主な活用方法:

  • ⚫︎戸建て・マンションを賃貸に出す
  • ⚫︎駐車場として貸す
  • ⚫︎更地にして活用する

 

安城市は製造業が多く、転勤や単身赴任による賃貸需要も一定数あります。そのため、立地や物件状態が良ければ、安定した家賃収入を得られる可能性があります。

一方で、活用には初期費用や管理の手間がかかります。空室リスク・修繕費・管理会社への委託費用なども考慮した上で、収支シミュレーションを行うことが重要です。

 

保有する場合

将来的に住む予定がある場合は、保有という選択も現実的です。

特に実家を相続したケースでは、「今は使わないが、将来の選択肢として残したい」と考える方も多くいます。

保有する場合のポイント:

  • ⚫︎定期的な管理を行う(通風・清掃・草刈り)
  • ⚫︎固定資産税の支払いをする
  • ⚫︎老朽化による資産価値低下への対策をする

 

空き家のまま放置すると、建物の傷みが進み、売却や活用が難しくなるケースもあります。保有を選ぶ場合でも、「将来いつ・どうするか」の目安を決めておくことが重要です。

 

安城市の不動産相続でよくある失敗と注意点

不動産相続は「手続きを終えたら安心」と思われがちですが、実際には判断ミスや放置によってトラブルや損失につながるケースが少なくありません。

ここでは、実際によくある失敗例と、その回避方法を解説します。

 

共有名義でトラブルになるケース

相続人が複数いる場合、「とりあえず公平に」と共有名義にしてしまうケースは非常に多いですが、これは後々トラブルの原因になりやすい選択です。

共有名義の主な問題点:

  • ⚫︎売却や活用に全員の同意が必要
  • ⚫︎1人でも反対すると話が進まない
  • ⚫︎相続人が増え、権利関係が複雑化する
  • ⚫︎管理費や固定資産税の負担割合でもめやすい

 

特に、相続から数年経過してから売却しようとすると、相続人の一部が連絡不通になるケースもあります。

可能であれば、相続時点で単独名義に整理するか、売却して分ける方が、将来のトラブルを避けやすくなります。

 

空き家を放置してしまうリスク

相続した実家を「とりあえずそのまま」にしてしまう方も多いですが、空き家の放置はさまざまなリスクを伴います。

空き家放置の主なリスク:

  • ⚫︎建物の老朽化による資産価値の低下
  • ⚫︎雑草・害虫・不法投棄などによる近隣トラブル
  • ⚫︎「特定空家」に指定され、税負担が増加する
  • ⚫︎売却や活用時に修繕費が高額になる

 

安城市でも、管理されていない空き家は問題になりやすく、行政から指導を受けるケースもあります。

住まない不動産は、早めに売却・活用・管理委託の判断をすることが重要です。

 

売却時に不動産会社選びで損をするケース

相続した不動産を売却する際、「近いから」「大手だから」という理由だけで不動産会社を選ぶと、思うように売れず損をしてしまうことがあります。

よくある失敗例:

  • ⚫︎相場より高い査定額だけ提示され、数か月放置された結果、値下げせざるを得なくなる
  • ⚫︎写真や広告が弱く、ネット掲載しても問い合わせがほとんど来ない
  • ⚫︎特例の要件や期限を知らず、税金面で損をしてしまう
  • ⚫︎売れない原因分析をせず、「下げましょう」と値下げだけ繰り返される

 

相続した不動産は、通常の売却よりも手続き・税金・権利関係の知識が必要です。安城市の不動産事情に詳しく、相続案件の実績がある会社に相談することで、結果は大きく変わります。

 

安城市の不動産相続でよくある質問

ここでは、安城市で不動産を相続された方から特によく寄せられる質問を取り上げ、分かりやすく解説します。

 

相続した不動産はすぐに売却しても問題ない?

はい、相続登記(名義変更)が完了していれば、すぐに売却しても問題ありません。

相続発生後すぐに売却することで、固定資産税や管理費の負担を減らせるメリットもあります。

ただし、以下の点は事前に確認しておきましょう。

  • ⚫︎遺産分割協議が成立しているか
  • ⚫︎売却時の税金(譲渡所得税)の特例が使えるか

 

特に、相続開始から3年以内の売却で使える特例もあるため、売却を検討している場合は早めに確認しておくと安心です。

 

相続した不動産を売却する場合の注意点は?

相続した不動産の売却で多い失敗は、「相場を知らないまま売り出してしまうこと」です。

思い入れがある分、相場より高く設定してしまい、結果として売却が長期化するケースは少なくありません。

そのため、売却時は次の点を意識することが重要です。

  • ⚫︎複数社から査定を取り、相場感を把握する
  • ⚫︎特例(取得費加算など)を事前に確認し、税金を考慮した売却計画を立てる
  • ⚫︎「いつまでに売りたいか」を決め、その期限に合わせて価格を見直していく

 

特に売却期限を決めておくことで、値下げの判断が遅れず、結果的に早期売却につながりやすくなります。

 

不動産会社に相談するタイミングはいつがベスト?

結論から言うと、相続が発生したら早めに相談するのがベストです。

「登記が終わってから」「方向性が決まってから」と考える方も多いですが、早い段階で相談することで選択肢が広がります。

早期相談のメリット:

  • ⚫︎売却・活用・保有を比較でき、後から選択肢が減るのを防げる
  • ⚫︎相続した不動産の放置による資産価値の低下や余計な管理費を回避できる

 

安城市の不動産事情に詳しい専門家に早めに相談することで、後悔のない判断がしやすくなります。

 

まとめ|安城市の不動産相続は早めの整理と相談が重要

安城市で不動産を相続した場合、まず必要なのは手続きの流れを整理し、期限のある対応を一つずつ進めることです。

費用や税金の全体像を把握した上で、売却・活用・保有のどれが自分に合うかを判断することが、損をしない相続につながります。

また、共有名義や空き家放置といった失敗を避けるためには、早い段階で方向性を決めることが重要です。

三河不動産売却センターでは、安城市を含む西三河エリアでの不動産相続に関するご相談から、売却・活用の具体的な進め方まで幅広くサポートしています。

相続登記や税金の手続きに不安がある方でも、司法書士・税理士と連携した体制で、状況に合わせた最適な方法を提案可能です。

安城市で不動産を相続された方は、まずはお気軽にご相談ください。

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清水 昭浩 ― この記事の監修者 ―

不動産事業部 部長/中尾建設工業株式会社(三河不動産売却センター)

三河エリアに根ざして20年。不動産売却のプロとして、相続・住み替え・空き家活用など、さまざまなご事情に寄り添いながら最適な解決策を導いてきました。 地域向けの「不動産相続セミナー」「空き家対策セミナー」などにも多数登壇。複雑な手続きや税金について、初めての方にもわかりやすく解説することを心がけています。 ・保有資格:宅地建物取引士/空き家マイスター ・得意分野:相続不動産、空き家売却、土地・戸建て売却

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